在宅ワークでフリーランスに。必要な準備と手続きは?

在宅ワーク
昨今、流行中の感染症の影響によりテレワークやリモートワークなど在宅で仕事を行うことが増え、在宅フリーランスとして働く方法が注目を浴びています。
フリーランスとは雇用契約ではなく業務委託で契約して個人や会社などから案件を受注して行う仕事の事です。
終息の見通しが立たない感染症に「感染しない・させない」ために自宅で仕事をしたいという方や人と関わるのが苦手な方、自分のペースで働きたい、家庭の事情で在宅ワークをしたい主婦の方などに適していますが、フリーランスとして働くためにはきちんと仕事をこなす覚悟と心構えが必要です。
そして開業して個人事業主になるための準備と手続きをする必要があります。

自分に出来るのか、何をしたら良いのかと不安な方の為にフリーランスに必要な準備と手続きについてご紹介しましょう。

まずは快適に仕事ができる環境づくりと開業準備

在宅ワーク
フリーランスとして働くためには、開業に必要な準備と快適に働くための環境づくりが大切です。
会社員の方は社会的な信用を考えて、仕事をするうえで必要なものをフリーランスになる前に準備しておくと安心です。
まずは必要なクレジットカードを契約しておくこと。
フリーランスの場合は毎月の給与保証が無いためクレジットカードの審査が通りにくくなる場合がある為です。
また、物件を借りるといった不動産契約やローン契約もフリーランスだと難しい場合があるので、会社員の間に済ませておくことをおすすめします。
屋号を決めて、人脈を広げる際に必要な名刺や印鑑、収入印紙、請求書や領収書、書類を整理するバインダーやコピー用紙などを前もって準備しておくことも重要です。
働くにあたって、自分にとって落ち着いて打ち込める場所を確保し、安心して仕事ができる体制を整えておきましょう。

国民健康保険加入と国民年金の手続き

フリーランスとして働くということは、つまり独立するということです。そのため多くの場合は国民年金と国民保険に加入することとなります。
どちらも居住している市区町村役場に行って手続きを行いましょう。
フリーランスで働く場合、厚生年金保険料を支払うことは無くなりますが後々受け取る金額が減少します。
先行きが不安な場合は国民年金基金に加入しておくと、基礎年金に上乗せして年金を受け取ることが可能になります。

開業届・青色申告承認申請書を提出

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フリーランスとして本格的に活動するとなると、開業後一カ月以内に開業届を税務署に提出することが必要です。
提出しなくても罰則はありませんが、開業届を提出すると節税効果の高い青色申告で確定申告が可能となります。
開業届と合わせて所得税の青色申告承認申請書の提出も済ませておくと安心です。
開業届を提出することにより小規模企業共済に加入できるようになり、屋号名で口座を開設することが可能となります。
確定申告の際や税金納入額を計算するときに仕事用以外の入出金があると混乱してしまう場合があるので、専用の口座があれば管理がしやすく、出納管理、利益を間違えずにすみます。
また、自宅で仕事をする場合は経費となる光熱費やインターネットプロバイダの料金などを、仕事用の口座から引き落とされるようにしておくと便利です。

主婦にとって気になる扶養控除

在宅ワーク
夫がいる主婦の場合、気になるのが配偶者控除です。
配偶者控除は所得控除のひとつであり、課税対象となる所得金額を減らすことができる制度になります。よく耳にする「扶養内で働く」というのは、この配偶者控除が受けられる範囲を指すことが多いようです。
妻がフリーランスとして働く場合、この控除対象となる範囲内の所得であればパートやアルバイトと同様、税金の関係や社会保険において扶養控除が受けられるのが最大のメリットです。
働き方が制限されてしまうデメリットはありますが、小さい子供がいる場合や仕事の量に不安がある場合はこの範囲内で働くほうが精神的に楽と言えます。

配偶者控除の対象となるのは、夫の合計所得金額が1,000万円以下であり、次の条件がすべて当てはまる人です。
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
・給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

こちらの配偶者控除の条件に当てはまらない方でも、夫の合計所得金額が1,000万円以下であり、自身の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除が適用されます。
この場合、夫の合計所得金額と自身の合計所得金額に応じて控除額が変動しますので、段階的に控除を受けることができます。
家族で話し合い、ベストな働き方を選びましょう。

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